法テラスと民事法律扶助業務
法テラスでは民事法律扶助業務の一環として、経済的な余裕が無い人を対象とした無料の法律相談を行っています。これは全国各地の法テラスで行われています。
またいくつかの条件を満たしている人の場合には弁護士や司法書士などにかかった費用を立て替えると言うサービスも行っています。条件と言うのは2つあり、1つは収入に関する条件です。これにはさらに「収入条件」と「資産条件」とがあります。
収入条件では、家族の人数にもよりますが、一人家族の場合は手取り月収が182,000円以下の場合で家賃や住宅ローンを負担している場合には41,000円以下が加算されます。同様に2人家族、3人家族、4人家族など家族の人数で手取り収入の限度額が異なってきます。また東京や大阪などの生活保護一級地においても収入の限度額は違います。
次に資産条件の場合は相談申込み者の資産が総額で一定基準に達している場合には民事法律扶助業務は利用できない場合があります。ただしこれも係争物件の時や配偶者が相手となっているケースなどでは控除となることもあります。詳しいことは法テラスに直接確認する方が良いでしょう。
また弁護士費用などを建て替えてもらう条件の2つ目として、相談する内容が民事法律扶助の趣旨にかなっていなければなりません。申込者の実際の権利の実現に結びつくようなないようであることが必要で、特に法的な問題も見当たらない感情的なだけの相談などは断れる場合があります。
また法テラスのもう一つの大きな役割として様々な犯罪の被害者となった人や遺族をサポートするサービスもあります。